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銀行の対中投資、純資産の15%上限で検討


ニュース 金融 作成日:2010年1月14日_記事番号:T00020360

銀行の対中投資、純資産の15%上限で検討

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)は13日、関係官庁による会合を開き、中台間の金融監督に関する覚書発効後、台湾の銀行が中国に支店、現地法人を設立したり、現地銀行の出資する場合の投資額を純資産の15%までとする方針について協議した。14日付経済日報が伝えた。

 昨年11月末時点の銀行全体の総資産で計算すると、投資上限は2,852億台湾元(約8,210億円)となる。金管会は現地銀行への出資よりも、支店開設や現地法人設立を優先的に認める方針で、認可条件も緩く設定する。

 会合出席者によると、支店開設の条件は、銀行本体の不良債権比率が2%未満で、貸倒引当金の計上比率が60%を超えることが条件となっており、昨年11月時点の銀行業界の平均を下回る水準に設定されている。現地法人を設立する場合には、不良債権比率が1.5%未満で、貸倒引当金の計上比率が100%以上、自己資本比率(ティア1)が8%以上であることを求めている。

 現地銀行に出資する場合には、支店開設とほぼ同等の条件に加え、出資理由や経営計画書などが監督機関(金管会など)に認められることが必要となる。