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水道・電力、ストライキ禁止へ


ニュース 公益 作成日:2007年8月13日_記事番号:T00002059

水道・電力、ストライキ禁止へ

 
 行政院はこのほど、労使争議処理法改正案をまとめ、水道、電力、航空管制などライフラインに関係する業種におけるストライキを禁止する方針を固めた。また、電気通信、公共交通、公共衛生、石油精製、病院などについては、ストライキ実施前に30日間の「冷却期間」を設け、市民生活への影響を最小限にとどめる。13日付経済日報が伝えた。

 水道、電力、航空管制などの業種では、ストライキが禁止される代わり、労使交渉が不調に終わった場合、仲裁による解決を図る。

 電気通信、公共交通、公共衛生、石油精製、病院などについては、冷却期間内に監督官庁が交渉による労使紛争解決を支援し、それでも不調に終わった場合は、冷却期間経過後にストライキなどの争議を認めるとしている。

 行政院関係者は「行政が過度にスト権に介入するのを防ぐため、制限は最小にとどめることが原則だ」と述べた。労使争議処理法改正案は、労働組合法、団体協約法の改正案と合わせ、次の立法院会期中に成立を見込む。