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外国企業の臨時商業活動、営業税を還付へ【表】


ニュース その他分野 作成日:2010年1月29日_記事番号:T00020682

外国企業の臨時商業活動、営業税を還付へ【表】

 
 行政院は28日、台湾に固定した事業所を持たない外国企業が臨時の商業活動や展示を行った場合、営業税(飲食費を含む)を還付することを柱とする営業税法改正案を閣議決定した。29日付工商時報が伝えた。
T000206821

 
 財政部は韓国、ドイツの法律を参考にし、台湾に固定した事業所を持たない外国の企業、機関、団体、組織が台湾で臨時の商業活動や展示を行い、支出した営業税が年間で一定額に達した場合、還付申請ができるとする営業税法改正案をまとめた。還付申請の対象は、相手国が互恵原則に基づき、台湾の企業、団体に同様の待遇または類似する免税措置を設けているケースに限る。

 還付申請が可能となる納税額の基準は、同改正案が立法院で成立後に定められる。財政部は年間の納税額が1万~2万台湾元(約2万8,000~5万6,000円)以上のケースを還付対象とする見通しだ。