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外貨預金、預金保険の対象に追加検討


ニュース 金融 作成日:2010年1月29日_記事番号:T00020684

外貨預金、預金保険の対象に追加検討

 
 財政部は金融危機に伴い一時的に導入された預金全額保護措置が打ち切られるのに伴い、外貨預金を新たに預金保険の対象に含める方向で検討している。29日付工商時報が伝えた。

 中央存款保険公司(預金保険機構に相当)などは、外貨預金が大口預金者だけでなく、小口預金者にも広く普及し、残高150万台湾元(約421万円)以下の外貨預金が全体の94%を占める現実を踏まえ、外貨預金を保護対象に含める必要があるとの結論に達した。補償時の保険金は台湾元で支払われる。ただ、金融機関のオフショア銀行部門(OBU)は対象から除外する。

 このほか、企業の支店などが同じ統一編号(企業の納税者番号)で複数の銀行口座を保有している場合、預金保護は個別ではなく、全体で1口座と見なして実施することも明文化する。これまでは明文規定がなかったため、関連規定を存款保険条例(預金保険条例)に盛り込む。