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貨物税脱税の罰則、大幅に軽減


ニュース その他分野 作成日:2010年2月2日_記事番号:T00020736

貨物税脱税の罰則、大幅に軽減

 
 財政部は1日、貨物税(物品税)の脱税に対する罰金額を脱税額の最高10倍から1~2倍へと大幅に引き下げた。2日付経済日報が伝えた。

 これまで貨物税の脱税に対しては、脱税額1台湾元に対し最高で10元(約28.3円)の罰金が適用されてきた。財政部は貨物税条例に定める罰則基準表を改正し、即日適用した。今回の改正は、根拠となる貨物税条例32条が今年1月から施行され、罰金算定時の倍率が従来の5~15倍から1~3倍に引き下げられたことを受けた措置。

 例えば、業者が商品登録を行わずに商品を出荷し、貨物税を脱税した場合、改正前は脱税額の10倍の罰金が科されていたが、今回の改正で罰金は脱税額の2倍に軽減された。また、税務当局の処分が確定する以前に商品登録を行い、業者が脱税分の納税に応じた場合、脱税の事実を認め罰金支払いを約束した場合には、罰金額は脱税額と同額まで減額される。