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出境禁止対象の関税滞納額、個人は100万元以上に


ニュース その他分野 作成日:2010年2月5日_記事番号:T00020828

出境禁止対象の関税滞納額、個人は100万元以上に

 
 出境禁止措置が適用される関税滞納額を、個人は100万元(約280万円)以上、法人は200万以上とすることを盛り込んだ関税法の一部改正案が4日、閣議決定された。なお同改正案では、出境禁止期間は「最長5年間」とした。5日付工商時報が報じた。

 なお行政救済措置の手続き期間中の場合、個人は150万元以上、法人は300万元以上が出境禁止の対象となる。

 これら滞納者が出境できるのは、滞納額の納入および罰金を支払い、法の定める出境禁止期限が終了した場合、または税関に担保物件を提供した場合で、財政部が内政部入出国及移民署に出境制限の解除を通知する。