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企業運営本部への税制優遇策、見直しも


ニュース その他分野 作成日:2010年2月6日_記事番号:T00020854

企業運営本部への税制優遇策、見直しも

 
 産業高度化促進条例の期限切れに伴う新たな産業振興策を盛り込んだ「産業創新条例」案が、立法院の次の会期で優先議題となる見通しとなり、呉敦義行政院長は6日にも馬英九総統に法案内容を説明する。焦点は多国籍企業が台湾に設置した運営本部に対する営利事業所得税(法人税)の税率を15%とする税制優遇策の是非だ。総統府と行政院はメリットとデメリットを再評価した上で、慎重に判断したい構えだ。6日付工商時報が伝えた。

 問題の条文は、著名な多国籍企業が台湾に運営本部を設置し、台湾の競争力向上に優れた貢献があると判断された場合、15%の優遇税率を適用する内容だ。財政部などが設定した条件では、現時点で台湾企業では、▽鴻海科技集団(フォックスコン)▽広達電脳(クアンタ・コンピュータ)▽華碩電脳(ASUS)▽宏碁電脳(エイサー)──の4社に適用が見込まれ、税収損失は約5億台湾元(約14億円)と試算されている。

 同条文をめぐっては、著名な大企業の運営本部を誘致する上で有利とする意見がある一方で、野党からは税収減に対する懸念や一部大企業だけに利益があることに対する批判の声が上がっている。このため、同条文が法案通りに可決されるかどうかは予断を許さない状況だ。