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対中投資規制緩和、4業種の詳細規定を発表へ


ニュース 電子 作成日:2010年2月8日_記事番号:T00020884

対中投資規制緩和、4業種の詳細規定を発表へ

 
 行政院は遅くとも9日までに対中投資規制緩和に伴う投資制限業種を農業、製造業、サービス業という分野ごとにネガティブリスト方式で取りまとめる。同時に経済部は液晶パネル、ウエハー、半導体のパッケージング・テスティング、IC設計の4業種を対象に、対中投資の詳細規定となる「技術審査監督作業要点」を今週中にも発表する予定だ。8日付工商時報が伝えた。

 同要点では、液晶パネル分野の対中投資に当たり、台湾との技術格差を設けること以外に、第6世代以上の液晶パネル工場設置を3カ所までとする総量規制も設ける。また、技術レベルが高いパッケージング・テスティング、IC設計に関しては、投資金額5,000万米ドルで線引きを行い、これを超える場合には「関鍵技術小組(重要技術小委員会)」での審査対象とする。

 このほか、これまで方針が固まっている通りに、ウエハー製造分野では投資解禁を8インチまでに限り、12インチは今後も投資が禁止される。