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作成日:2010年2月8日_記事番号:T00020886
産業創新条例案、中小企業雇用支援策を追加
呉敦義行政院長は6日、産業高度化促進条例の期限切れに伴い新たな産業振興策を盛り込んだ「産業創新条例案」を総統府に報告し、失業者を新規雇用した中小企業に対する補助金支給措置が法案に追加された。7日付工商時報が伝えた。
一方、多国籍企業が台湾に運営本部を設置し、かつ台湾の国際競争力に目立った貢献をした場合、営利事業所得税(法人税)の税率(通常20%)を15%まで引き下げる特例措置を設ける案は最終的に採用が見送られた。大企業を優遇し過ぎとの批判論に配慮した。
中小企業に対する補助金支給措置は、一定期間失業している求職者を雇用した際に企業が補助金を支給するもので、具体的な条件、補助額、審査基準、申請手続きについては、別途中央機関が定める。同時に不正受給の防止策も講じられる。
税制優遇策は10年間を期限とし、人材育成、研究開発(R&D)、企業の運営本部、国際物流拠点という4項目に限定する形で継続される。このうち、人材育成と研究開発に対する税制優遇策は、大企業だけでなく中小企業も対象となる。
行政院幹部によると、産業高度化促進条例による税制優遇策が昨年末で期限切れを迎えたことで、年間1,483億台湾元(約4,114億円)の税収増が見込めるが、増収分は営利事業所得税の5%引き下げ(約808億元)、個人総合所得税の控除額調整(約216億元)、低所得層の個人総合所得税率引き下げ(約170億元)、継続される税制優遇策(約300億元)に充てられる。
同条例案は23日に始まる立法院における与野党の優先議題となる。前会期では与野党が大筋で合意に達しながら、米国産牛肉輸入解禁などをめぐる紛糾で審議未了のまま廃案となっていた。