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中国の銀行への出資、1行に限定


ニュース 金融 作成日:2010年2月8日_記事番号:T00020888

中国の銀行への出資、1行に限定

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)はこのほど、「両岸金融往来許可弁法修正案」の銀行に関する規定を公表し、台湾の銀行が中国に進出する場合、支店開設、現地法人開設、現地銀行への出資という3種類の手法のうち2種類を選択させる方針が盛り込まれた。現地銀行への出資は1行に限定される。8日付工商時報が伝えた。

 銀行はまた、投資主体を台湾の銀行本体とするか、海外法人の名義とするかいずれかを選択しなければならない。金融持ち株会社を設立している金融グループの場合は、持ち株会社と傘下銀行のいずれかを投資主体として選択できる。

 財務指標面では、支店開設や出資に向けた最低条件が▽自己資本比率10%以上▽不良債権比率2%以下▽貸倒引当金の引当率が60%以上──とされた。台湾の銀行のうち4分の3がこの条件を満たしており、ハードルは高くない。

 現地法人開設に関しては、▽自己資本比率(ティア1)が8%以上▽不良債権比率が1.5%以下▽貸倒引当金の引当率が100%以上──とやや厳しい条件が設定された。

 規定発表を受け、台湾の銀行は福建、浙江、広東の各省や広西チワン族自治区など沿海南部の地方銀行で投資先を模索することになりそうだ。

 証券、保険分野の許可弁法は、発表時期が春節(旧正月)後にずれ込む見通しだ。