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貨物税の不正申告、取り締まりを強化 【図】


ニュース その他分野 作成日:2010年2月11日_記事番号:T00020975

貨物税の不正申告、取り締まりを強化 【図】

 
 財政部は昨年の税収検査項目のうち、貨物税(物品税)の過少申告が目立ったとして、国税局に対し、4月から貨物税に関する税務調査を強化するよう指示した。申告漏れが見つかった場合には、追徴課税のほか、脱税額の最高3倍の罰金が科される。10日付工商時報が伝えた。
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 貨物税は飲料、電気製品、車両、石油・ガス、タイヤ、ガラス、セメントに課されている。具体的な過少申告例としては、▽企業が商品を自社用に使用したり、贈与したりする場合、貨物税を支払わない▽展示会などの展示品を貨物税を支払わずに売却▽系列企業を通じた不当な安値販売▽本来1枚で済む領収書(統一発票)を輸送費、加工費などの名目で故意に分割発行し、申告額を抑える──などの行為が指摘された。

 国税局担当者は、「ほとんどの企業で故意に商品価格を抑えて申告する傾向がある」と指摘した。各地国税局は管轄地域内の企業に対する指導を強化し、違法な申告例には訂正を求めていく。