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税関申告の誤り、処罰免除範囲を拡大


ニュース その他分野 作成日:2007年8月15日_記事番号:T00002099

税関申告の誤り、処罰免除範囲を拡大

 
 財政部関税司は14日、税関申告の軽微な誤りに対し、処罰を免除する方針を固めた。輸出入に際し、貨物の重量、価格、数量、品質などについて誤った申告を行った場合、誤差が5%以内で、関税の脱漏額が5,000台湾元(約1万8,000円)を超えない場合は、処罰を行わない。15日付経済日報が伝えた。

 財政部は通関検査コストの軽減を目的として、今年3月に「税関密輸取り締まり条例」(海関緝私条例)の関連条文を改正しており、処罰を免除する微罪の定義を拡大した。