ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

04年以降の法人税納付不足、罰金額最高9万元に


ニュース その他分野 作成日:2010年2月23日_記事番号:T00021062

04年以降の法人税納付不足、罰金額最高9万元に

 
 税法改正により、2004年以降の営利事業所得税(法人税)の追徴課税を求められた企業に対する罰金額が、追徴課税額の大小にかかわらず、最高9万台湾元(約26万円)に制限された。ただ、追徴課税額が1万元以下の場合、これまでは罰金が科されなかったが、今年からは4,500元の罰金支払いが求められる。23日付工商時報が伝えた。

 税務当局はこれまで、企業の費用不正計上を摘発し、所得と認定した場合、追徴課税に加え、多額の罰金を科しており、場合によっては罰金額が追徴課税額の数倍に達することもあった。

 例えば、ある企業が人件費100万元を不正計上していた場合、従来の罰金額は48万元だったが、税法改正により、罰金額は最高9万元に軽減されることになる。罰金は税法の遡及(そきゅう)期限の5年に限り適用されるため、04年以降が対象となる。