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輸出時の関税還付、最低額撤廃措置を1年延長


ニュース その他分野 作成日:2010年2月24日_記事番号:T00021089

輸出時の関税還付、最低額撤廃措置を1年延長

 
 財政部は23日までに、台湾企業が海外から輸入した原材料を使って生産した製品を輸出する際に受けられる関税還付措置の最低額基準を撤廃した特例措置を、来年3月29日まで1年間延長することを決めた。自動車、交通関連機器、電子部品などの業界に恩恵が見込まれる。24日付経済日報が伝えた。

 財政部は1983年に税務処理コストの削減を図るため、関税還付の対象を原材料の輸入関税が完成品のFOB(本船渡し条件)価格の1%を超える場合に限定した。しかし、景気対策の一環として、昨年3月からは輸入関税が完成品のFOB(本船渡し条件)価格の1%以下のケースについても関税還付を認める特例措置が取られている。

 特例措置による関税還付額は、今年1月末までに5,998億台湾元(1兆6,800億円)となり、関税還付額全体の4%を占めた。

 財政部関税司は「台湾は関税還付に最低額基準を設けており、企業の競争にとっては不利となるため、経済情勢に対応して一時的に基準を撤廃している」と説明した。