ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

自由貿易港区の法人税優遇、昨年度から適用


ニュース その他分野 作成日:2010年2月25日_記事番号:T00021122

自由貿易港区の法人税優遇、昨年度から適用

 
 自由貿易港区設置管理条例が昨年7月に改正されたことに伴い、外国荷主に対する租税優遇策を盛り込んだ関連法規が今年3月にも公布される見通しだ。交通部航政司によると、税制優遇策は母法の同条例が改正された昨年度にさかのぼって適用されるため、今年5月の営利事業所得税(法人税)納税時から優遇税率の適用を受けられる。25日付工商時報が伝えた。

 同条例によると、自由貿易港区内で保管または簡易加工した貨物を台湾域内外に販売した場合、営利事業所得税が免除される。ただし、台湾域内に販売する貨物は、免税範囲が域内外合計の売上高の10%を超えない範囲に限定される。条件を満たす外国荷主は貨物保管、簡易加工を証明する文書を添付して申請を行うことで、優遇税率の対象となる。

 今年1月現在で自由貿易港区への進出企業は、高雄港が25社、基隆港が10社、台北港が3社、台中港が26社、桃園空港が35社で、大半は物流企業となっている。