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船舶リース課税基準変更、チャーターは減税


ニュース 運輸 作成日:2010年3月9日_記事番号:T00021354

船舶リース課税基準変更、チャーターは減税

 
 財政部賦税署はこのほど、国際輸送業務に従事する船舶のリースに関する課税基準を変更し、時間や距離を基準に船舶をリースする場合には、リース収入を運賃収入と見なし、課税対象額を売上高の10%とする方針を明らかにした。

 賦税署は今回、船舶リースの形態を「時間チャーター」「距離チャーター」「船体のみ」の3形態に分けた。このうち、時間チャーターと距離チャーターに関しては、運送責任が船会社側にあり、収入は運賃としての性格を帯びると判断。課税対象額を台湾域内で発生した売上高の10%とすることを決めた。

 一方、船会社が船員などを派遣せず船体のみをリースする場合は、財産の賃借に当たり、収入は賃貸料と見なされる。このため、台湾域内で発生した売上高の15%が課税対象額となる。

 これまで船舶リースによる収入は一律賃貸料と見なされ、課税対象額は売上高の15%となっていた。このため、時間貸しと距離貸しのケースでは減税となる。