ニュース その他分野 作成日:2010年3月11日_記事番号:T00021414
財政部は10日、企業が外国人専門職の個人総合所得税を肩代わりする行為について、契約に報酬の一部分として規定があり、会社側が源泉徴収を行っていれば、肩代わり分の所得税も給与所得に該当するとし、会社側に人件費として費用計上を認める判断を示した。11日付工商時報が伝えた。
2008年の解釈では、こうした行為が贈与行為と見なされ、費用計上が認められていなかった。また、個人も「その他所得」として所得税申告を求められていた。財政部は企業からの見直し要求を受け、規定を改めた。
財政部はまた、外国人専門職の租税優遇策の対象に専利師(弁理士)を新たに含めた。
専門職、技術職に従事する外国人で、月収10万台湾元(約28万5,000円)以上など規定を満たす場合、企業は外国人の旅費、転居費、光熱費、家賃などの費用計上が認められ、これら費用は個人の課税所得から除外されることになっている。
台湾のコンサルティングファーム初のISO27001(情報セキュリティ管理の国際資格)を取得しております。情報を扱うサービスだからこそ、お客様の大切な情報を高い情報管理手法に則りお預かりいたします。
ワイズコンサルティンググループ
威志企管顧問股份有限公司
Y's consulting.co.,ltd
中華民国台北市中正区襄陽路9号8F
TEL:+886-2-2381-9711
FAX:+886-2-2381-9722