ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

中台金融交流解禁、「業務往来許可弁法」を了承 【表】


ニュース 金融 作成日:2010年3月12日_記事番号:T00021451

中台金融交流解禁、「業務往来許可弁法」を了承 【表】

 
 呉敦義行政院長は11日、中台間で金融、保険、証券の各分野における投資解禁などの具体的規定となる「業務往来許可弁法」の原案を了承した。12日付聯合報が伝えた。
T000214511

 
 中台間における金融管理に関する覚書(MOU)は今年1月16日に発効しているが、具体的規定を定めた同弁法は、解禁範囲などの調整に手間取り、施行が遅れていた。行政院金融監督管理委員会(金管会)関係者によると、同弁法案は来週にも立法院に報告を行った上で、正式に施行される。

 同弁法の発効により、台湾の銀行は直ちに中国で駐在員事務所の支店昇格や中国の銀行への直接投資を申請できる。台湾の証券会社が中国の同業に資本参加することも可能となる。

 同時に中国の銀行、保険会社、証券会社は台湾への駐在員事務所の設置、台湾の金融機関への資本参加が認められる。また、中国の銀行は台湾での事務所設置から2年後に支店昇格を申請できる。

 ただ、金管会は中台間の両岸経済協力枠組み協議(ECFA)交渉の結果を踏まえ、認可枠を決定する見通しで、出資上限など具体的な認可基準も不透明なままだ。このため、中国の金融機関が実際に台湾に進出するのは、しばらく先となりそうだ。