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低汚染の違法工場、合法化に向け法改正へ


ニュース その他分野 作成日:2010年3月16日_記事番号:T00021497

低汚染の違法工場、合法化に向け法改正へ

 
 行政院は15日、経済部が提出した工廠管理輔導法(工場管理指導法)改正案について協議を行い、土地利用区分に反して操業を続けている違法工場のうち、公害の恐れがないか、環境汚染度が低いと認められる工場の合法化を指導していく方針が固まった。3万カ所の工場が恩恵を受ける見通しだ。16日付工商時報が伝えた。

 同改正案は違法工場に7年間の猶予期間を与え、合法化を指導していく内容だ。しかし、違法工場には重度の環境汚染が懸念される電気めっき工場などが含まれており、環境汚染を助長しかねないとの懸念があった。このため、改正案では土地利用区分に違反するすべての違法工場を対象とするのではなく、環境汚染度が低い工場だけを合法化の対象とすることにした。

 条件を満たす違法工場は、2年間の届出期間内に合法化申請を行えば、期間限定の登記証の発行を受けられる。その後の5年間は改善期間と位置付けられ、環境問題の改善などが義務付けられる。その上で、土地利用区分の変更手続きを経て、正式な登記証が発行される。

 ただ、環境汚染度が低い産業分野をどのように定義付けるかなど課題も多く、検討作業は難航も予想される。