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技術移転の権利金収入で出資可能に


ニュース その他分野 作成日:2007年8月22日_記事番号:T00002226

技術移転の権利金収入で出資可能に


 財政部はこのほど、外国企業が台湾企業に技術移転を行う際に受け取る報酬に関する免税規定を一部改正し、外国企業が権利金やサービス報酬を移転先企業への出資に充てることを解禁した。権利金やサービス報酬に対する免税待遇に変更はない。22日付経済日報が伝えた。

 ただ、財政部は外国の営利事業者が特許や専門技術の所有権を譲渡した場合、取得した対価を財産取引による所得と見なす条文が追加され、このケースでは免税措置が適用されないことになった。

 同免税規定は制定から10年が経過しており、財政部は産業構造の変化に対応して見直しを行った。免税規定の適用には、技術内容が新興重要戦略産業に関するもので、経済部工業局による認可を受けることが必要。