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建設
作成日:2010年5月5日_記事番号:T00022536
10億元以上の公共工事、外資独占受注を原則禁止
立法院は4日、10億台湾元(約30億円)以上の公共工事を外国企業が独占受注することを禁止し、台湾の建設業者との共同受注を義務付けることを柱とする営造業法(建設業法)改正案を可決した。5日付経済日報が伝えた。
同改正案を提出した張慶忠立法委員(国民党)は、「外国の建設業者の設立登記条件は現在、国内(台湾)の業者に比べ緩い。外国の建設業者との不公平な競争を避けるため、法改正を提案した」と趣旨を説明した。
改正案可決により、都市交通システム(MRT)、高速鉄道、高速道路、橋りょう、港湾、空港など10億元以上の大型公共工事は、原則として外国企業が単独で受注できなくなる。
台湾の大型公共工事は、日系のゼネコンが単独受注するケースも多い。しかし、同改正案による独占受注禁止条項は、世界貿易機関(WTO)の政府調達協定(GPA)の締約国・地域(日本を含む41カ国・地域)には適用されないため、実質的な影響は小さい見通しだ。
業界団体、台湾区綜合営造工程工業同業公会の余烈則常務理事は、「これまで政府の大型公共工事は日系建設会社の台湾法人を中心とする外国勢が受注してきた。合弁事業でも外資側が主導権を握り、不公正な競争が生じている」と指摘した。