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臨時ビジネス活動の営業税還付、7月実施へ


ニュース その他分野 作成日:2010年5月6日_記事番号:T00022557

臨時ビジネス活動の営業税還付、7月実施へ

 
 財政部は、台湾に固定した事業所を持たない外国企業が展示会への出展、出張、視察、市場調査、企業誘致、販売説明会などの臨時のビジネス活動を行う場合、展示スペースの賃料など展示コストなど消費額に対する営業税(付加価値税、税率5%)の還付措置を早ければ7月1日から導入する方針だ。6日付経済日報が伝えた。

 同措置は当初、消費額が年間20万台湾元以上の場合を対象とする構想だったが、最終的に10万元(約30万円)以上へと条件が緩和された。初年度(2010年度)は対象期間が半年となるため、消費額5万元以上で還付を認める。ただ、互恵原則に基づき、還付措置の対象を相手国が台湾企業に対し同様の税制優遇措置を設けている場合に限定する方針だ。

 還付の対象となる費目は、展示スペースの賃料、交通費、滞在費、労務費などとなっている。