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客室乗務員採用で身長制限、中華航空に就業法違反の疑い


ニュース その他分野 作成日:2010年5月18日_記事番号:T00022791

客室乗務員採用で身長制限、中華航空に就業法違反の疑い

 
 中華航空(チャイナエアライン)が客室乗務員採用の際に設けている身長制限に対し、就業服務法(就業サービス法)に違反しているとの疑いが指摘され、議論となっている。18日付自由時報が報じた。

 過去3年間、客室乗務員の採用を停止していた中華航空は今年92人の採用を予定しており、既に約8,000人が応募、競争率は約87倍と過去50年で最高となっている。このため同社では今回、▽大学卒業以上の学歴▽TOEIC、550点以上▽身長、女性160セントメートル、男性170センチ以上──という制限を設け、約3,000人の「足切り」を行った。

 しかしこの身長制限に対し、行政院労工委員会(労委会)は、就業服務法・第5条の規定「求職者や従業員を『容貌』によって差別してはならない」に違反する疑いがあると指摘。既に台北市労工局によって就業歧視評議委員会(就業差別評議委員会)での審議に回されたという。

 これに対し中華航空は、客室乗務員は緊急時に乗客の安全を守らなければならない特殊な職業であり、一定の身長および身体能力が要求されると反論している。なお、最近採用試験を実施した長栄航空(エバー航空)の募集要項に身長制限はない。