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作成日:2010年5月24日_記事番号:T00022905
激論!ダッチワイフは返品可能か

王さんは台北県板橋市に住む45歳の独身男性。日ごろはインターネットのアダルトサイトを見て性的要求を処理していたが、アダルトビデオは結局どれも似たり寄ったりで飽きがきていた。
王さんがネットショッピングで日本直輸入のダッチワイフを見つけたのは、ちょうどそんなころ。「AV女優の大浦あんなそっくり。スタイル抜群、白く透き通る肌…」などの宣伝文句に誘われた王さんは、思わず3,600台湾元の注文ボタンをクリックしてしまった。
期待に胸を膨らませながら、届いた商品を開封した王さんだったが、出て来たダッチワイフを見てがっかり。「童顔巨乳」のあんなちゃんとは似ても似つかず、どう見てもただの人形。声も不自然、シリコン製の肌もザラザラだったからだ。
王さんは「外見がだめなら中身で勝負だ」と気を取り直し、実際に使ってみることにした。ところが、引っ掛かるような感じがあり、業者が宣伝文句にうたっていた「電動調節で収縮は十段変速」の「よさ」は全く感じられなかった。
商品に満足できなかった王さんは、さっそく業者に電話で返品を要求した。ところが業者側は、「開封使用済み」を理由に拒否。そこで、王さんは「広告は誇大、7日間の試用期間があるはず」と、台北県政府消費者保護委員会(消保会)にトラブル解決を訴えた。
ここで問題になるのが、ダッチワイフのようなアダルトグッズが消費者保護法の適用範囲に含まれるかどうかだ。民法では公序良俗に反するものは対象外としており、例えば銃器や薬物などは例だ。
女性消保官は、「アダルトグッズは公序良俗に反し、消費者保護法は適用されない。従って返品は不可」と判断。ところが、男性の消保官はこの判断に「男性への偏見がある」と反論、「ダッチワイフ購入は合法な消費行為であり、7日間の試用期間が適用される」と王さんの訴えを支持する見解を示した。
消保官は激しい討論の末、「業者は消費者が商品を使用したことを証明できなければ、無条件で返品に応じなければならない」との結論を下し、台湾初の「アダルトグッズをめぐる消費者トラブル」はこれにて一件落着となったようだ。