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「妻が家事をしない」、裁判所が離婚理由に認定


ニュース 社会 作成日:2010年6月2日_記事番号:T00023114

「妻が家事をしない」、裁判所が離婚理由に認定

 
 2006年末に結婚した台中県在住の蔡さん(38)は、家事を一切しないキャリアウーマンの妻、陳さん(35)に我慢ができず、とうとう離婚訴訟を起こした。裁判所は5月31日、妻の過失を重く見て、蔡さんの訴えを認める判決を下した。

 蔡さん夫婦は結婚後、蔡さんの両親と同居。08年に女児が生まれたが、妻はミルクを飲ませたり、おむつを換えるなどの面倒を一切見ない。家族の衣類の洗濯も蔡さんの仕事で、特に妻のパンティは、その日のうちに「手洗い」するよう妻に命じられていたという。

 さらに妻は食事の支度も一切しない。蔡さんが簡単なスープを作るように言っても無駄。妻は自分の母親から「夕飯は外で食べて帰れば、台所に立たなくて済むわよ」と入れ知恵されていたようだ。まさに、この親にしてこの子ありだ。 

 また妻は結婚後、週末は実家で過ごすことを習慣としていた。蔡さんが反対すると、妻はいやな顔をして口もきかなくなるため、妥協するしかなかったという。

 二人は夫婦関係も悪化していた。別居するようになった09年6月までの約2年間で夫婦関係はわずか3回。妻は、蔡さんが自分でトイレで処理しているのを知るや、「これからは自分ですればいい!」と言い放ったとか。

 裁判官は、家事は夫婦が共同で分担するべきで、自分が稼いだお金も家のために使わず、夫の実家ともコミュニケーションを取らない妻に結婚生活を破たんさせた原因があるとして離婚を認める判決を下した。

 一方、妻は「家事を全然しないというのは事実ではない。下着の洗濯は夫から言い出したことで、私が自分で洗うと水がもったいないとしかられた」と抗弁。また、ハイテク大手企業に勤めていた蔡さんが08年末にリストラされたため、自身が貿易会社で働いて得た給料で一家を支えてきたと主張した。

 09年ごろしゅうとから、仕事を辞めて家庭に入るよう要求され、これを拒否したことが関係悪化につながったというのが妻の言い分だ。妻は「家事をしないことが離婚の判決理由とは納得できない」と、上訴も考えているという。

 蔡さんの父親は、「息子は嫁をもらって奴隷になった」と嘆くが、家事をしなかったのが妻でなく夫だった場合、同様の判決が下されたかどうか興味深いところではある。