ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

改正工会法成立、労組加入による解雇・減給を禁止


ニュース その他分野 作成日:2010年6月2日_記事番号:T00023117

改正工会法成立、労組加入による解雇・減給を禁止

 
 立法院は1日、労働組合へ加入、組合活動への参加、労組幹部への就任などを理由に従業員を解雇、降格したり、減給処分を下したりすることを禁じる工会法(労働組合法)改正案を可決した。2日付工商時報が報じた。

 今回の改正は、昨年可決されている団体協約法、労使争議処理法改正案と並ぶ労働三法改正の一環で、いずれも来年5月1日のメーデーに合わせ施行される。

 改正工会法は、労働組合を企業組合、産業別組合、職業別組合に分け、従業員が会社の枠を超え、組合活動に参加することを明文規定で認めた。また、労働組合の理事、監事の任期を現在の3年から4年までに延長し、再任は1回までとした。

 このほか、労組の理事、監事が労働時間内に組合業務を行う必要がある場合、会社は一定時間の休暇付与が義務付けられた。会社側がこれに従わない場合、2万台湾元以上、10万元以下の罰金に処される。

 労委会は当初、労組への強制加入精神を定めた現行工会法を自由加入に改めることを主張したが、立法院での折衝の結果、労組への加入を「義務」とする表現を「労働者は労組に加入すべき」という文言へと緩和することで妥結した。