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「70条項」導入、高齢者の財テク投資に規制


ニュース 金融 作成日:2007年8月28日_記事番号:T00002331

「70条項」導入、高齢者の財テク投資に規制

 
 中華民国銀行公会はこのほど、行政院金融監督管理委員会(金管会)の指示を受け、高齢者の財テク投資について、実年齢と投資商品の投資期間年数の合計が70を超える場合、「高齢声明書」と呼ばれる同意書への署名を求める「70条項」を近く導入することを決めた。28日付工商時報が伝えた。

 同条項は病気療養などで投資商品を急きょ解約した場合に、損失が生じたケースなどで高齢投資家とトラブルになるケースが増えているために設けられた。同意書への署名で、投資リスクに対する自己責任を明確化する。対象には、債券、投資ファンドなど多くの投資商品が含まれており、近く正式に発表される。ただ、一部には高齢者差別ではないかとの意見もある。

 同条項の主な内容は、▽投資者の実年齢と投資商品の投資期間年数の合計が70を超える場合には、投資時点で「高齢声明書」への署名を求める▽追加投資がなくても、投資家の年齢が70歳に達した段階で、同声明書への署名を求める投資商品の購入ごとに同声明書への署名が必要──など。