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温泉業者の標章取得、猶予期間を3年延長


ニュース 商業・サービス 作成日:2010年6月15日_記事番号:T00023393

温泉業者の標章取得、猶予期間を3年延長

 
 経済部水利署は14日、温泉法で温泉業者に取得が義務付けられている「温泉標章」について、未取得業者に対する猶予期間を2013年7月1日まで3年間延長すると発表した。15日付工商時報が報じた。

 03年7月公布、05年7月から施行された温泉法は、温泉業者に監督当局による検査に合格したことを示す標章の取得を求めており、今年7月1日までの7年間の猶予期間の経過後は、未取得業者に対しては温泉の営業を認めないとしていた。しかし、現在までに標章を取得したのは宜蘭県の「湯囲風呂」、緑島(台東県)の「朝日温泉」など全土で25業者にとどまっており、水利署は業界への打撃を避けるべく、温泉法改正を経て猶予期間の延長を決めた。

 改正温泉法では新たに温泉開発許可の簡易申請制度も設け、業者に対し温泉事業への参入をより容易にしている。