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中台知財権交渉、優先権明記で合意


ニュース その他分野 作成日:2010年6月21日_記事番号:T00023480

中台知財権交渉、優先権明記で合意

 
  王美花・経済部知慧財産局長は18日、知的財産権保護に向けた中台交渉の進展状況を説明し、▽特許・商標の優先権▽植物品種の育成者権▽当局間の対話ルート開設▽業務協力──などを今後の協定文書に盛り込んでいくことで双方が一致したことを明らかにした。19日付経済日報が伝えた。

 このうち、技術開発の周期が短い電子業を強みとする台湾にとって、優先権の相互承認が協定に盛り込まれる見通しとなったことは大きな成果だ。これにより、特許や商標の出願中に相手方が悪意的に類似した出願を行い、先行登録するなどのトラブルを回避することが可能となる。

 合意内容によれば、台湾企業が経済部知慧財産局に特許申請をした上で、中国側に1年以内に同様の申請を行えば、中国側は他に類似した申請案件があっても、台湾企業の特許権を優先して認めなければならない。商標権についても、6カ月に申請すれば、同様に優先権が認められる。

 王局長は「両岸(中台)は協定文書への署名により、公式な対話ルートが開設され、担当機関同士で直接、有効かつ迅速に知的財産権に関する案件の処理を行うことが可能になる」と指摘した。