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建設工事の調達契約、仲裁制度を明文化へ


ニュース 建設 作成日:2010年6月21日_記事番号:T00023484

建設工事の調達契約、仲裁制度を明文化へ

 
 行政院公共工程委員会(工程会)はこのほど、建設工事の調達契約のひな形となる「工程採購契約範本」を修正し、政府機関との契約トラブルの解決を図るため仲裁制度を明文化する方針を固めた。21日付経済日報が伝えた。

 仲裁制度の導入は、建設業界が求めているもので、導入に慎重な工程会との間で論争に発展していた。行政院による調整が図られた結果、工程会は仲裁条項を「範本」に盛り込み、明文化することに同意した。それによると、仲裁手続きは6カ月以内に完了することが義務付けられる。

 ただ、営造業法(建設業法)に強制仲裁を盛り込むことに関しては、違憲性も指摘されている。このため、工程会は、法律による強制仲裁に違憲性がないかどうかに関する評価報告を3カ月以内にまとめる方針だ。

 行政院法規委員会の提案は、仲裁を申し立てる前に双方はまず、調停を申請しなければならず、一方が調停に同意しない場合、または調停が6カ月以内に成立しない場合に限り、企業は仲裁を申し立てられるとしている。建設会社が仲裁を申し立てた場合、関係機関はそれに応じなければならない。