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音楽や動画のネット配信、営業税を課税


ニュース 商業・サービス 作成日:2010年7月1日_記事番号:T00023711

音楽や動画のネット配信、営業税を課税

 
 財政部は30日、音楽や動画などの著作物をインターネットで配信する事業形態について、コンテンツ利用者から得られた報酬に5%の営業税を厳格に課税するとした税法解釈を明らかにした。1日付経済日報が伝えた。

 対象は著作権管理団体がコンテンツ利用者から得る著作権使用報酬、著作者本人ではない著作権保有者が著作権管理団体から得る著作権料収入。財政部は「所得税課税だけでは不十分で、営業税を即日適用する」とした。

 財政部は著作権管理団体の位置付けについて、著作権者の委託で著作権管理を行う行為は、仲介業務に当たり、営業税法が定める商品販売や労務提供に該当すると判断した。著作権管理団体はコンテンツ利用者が支払う使用報酬全額に対し、著作権者は著作権管理団体から受け取る著作権料収入全額に対し、それぞれ統一発票を交付しなければならない。

 財政部は著作権保有者が著作者と同一ではない場合、年内に営業登記を行うよう求めた。

 著作権保有者と著作者が同一の場合は、営業税を支払う必要はないが、著作権管理団体は所得税の源泉徴収を行う必要がある。