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インターネット・ショッピング、契約成立は支払い時点


ニュース 商業・サービス 作成日:2010年7月5日_記事番号:T00023773

インターネット・ショッピング、契約成立は支払い時点

 
 経済部商業司は2日までに、インターネット・ショッピングでは、消費者が代金を支払った時点で売買契約が成立し、販売側による解約は認められないとする明文規定を設けた。3日付工商時報が伝えた。

 消費者が代金を支払っていない時点であれば、消費者が注文してから2日以内でかつ正当な理由があれば、販売側は取引を拒否できる。商業司はこうした点を盛り込んだ「インターネット取引定型化契約」を来年1月から適用する。

 ネット・ショッピングをめぐっては、販売側が価格の誤表記を行い、消費者とトラブルになるケースが相次いだ。今回の規定により、表示価格が明らかな誤表記であっても、消費者が既に代金を支払っている場合には、販売側に契約履行を求める内容となっている。ただ、消費者がクレジットカードで代金を支払った場合、販売側の代金受け取りは10日以上後となるため、直ちに契約成立と見なすかどうかに関しては、結論が出ていない。