ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

労基法の派遣労働者条項、製造業は禁止対象除外


ニュース その他分野 作成日:2010年7月13日_記事番号:T00023947

労基法の派遣労働者条項、製造業は禁止対象除外

 
 行政院労工委員会(労委会)は12日、労働基準法の派遣労働者条項案を明らかにした。同条項はネガティブリスト方式で、派遣労働者の雇用禁止業種が列挙されているが、製造業は対象から除外された。13日付工商時報が伝えた。

 条項案によると、医療従事者、警備員、航空関連職、船員など航海職、公共交通機関の運転手、鉱山労働者などで派遣労働者の雇用が禁止される。

 製造業に関しては、派遣労働者を全従業員の3%以内とし、労使会議の同意があれば5%まで、労働組合の同意があれば20%まで上限を拡大できるとしている。

 また、派遣会社は登録形式での労働者派遣が禁止され、労働者の常時雇用が義務付けられる。ただ、派遣業者への影響を考慮し、1年間の移行期間が設けられる。

 労委会は今後、関係官庁や産業界などの意見を聴取するが、製造業界からは派遣労働者の雇用上限を20%とする規制は厳し過ぎると反発の声が上がっている。