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競合店へのテナント出店を規制、新光三越の罰金確定


ニュース 商業・サービス 作成日:2007年8月31日_記事番号:T00002412

競合店へのテナント出店を規制、新光三越の罰金確定

 
 新光三越台中店が、競合店に出店すれば、自社店舗での営業を認めないと業者に圧力を加えたとして、公平交易委員会(公正取引委員会)から80万台湾元(約280万円)の罰金処分を受けたことに関連し、新光三越が不服を申し立てていた行政裁判で、最高行政裁は30日までに、原告敗訴の判決を言い渡した。これにより、同社に対する罰金処分が確定した。

 31日付経済日報によると、公平交易委は、2003年に衣蝶百貨台中店が近隣に開業した際、新光三越台中店が入居テナントに対し、「衣蝶百貨に出店した業者に店舗閉鎖などの処罰を下す」などと警告を行ったとする業者の告発を認め、新光三越に対する罰金処分を決めていた。新光三越は決定を不服として争ったが、最高行政裁は婦人靴販売の「阿痩皮鞋」が閉店を迫られた経緯を証拠採用し、原告の訴えを退けた。

 阿痩皮鞋は衣蝶百貨と出店契約を結び、保証金10万台湾元を納め、店舗設計も済ませた段階で、「新光三越の脅迫で出店ができなくなった。保証金は没収されても構わない」などと衣蝶側に謝罪していた。判決は「新光三越が業者の出店を制限した効果は明確で、不当な競争手段に当たる」として、罰金処分は妥当と判断した。