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金融機関の強制監督管理規定、金管会が発表


ニュース 金融 作成日:2010年7月21日_記事番号:T00024127

金融機関の強制監督管理規定、金管会が発表

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)は20日、金融機関の自己資本比率が2%以上6%未満まで落ち込んだ場合、強制的に金管会による監督管理下に置くことを盛り込んだ新規定を発表した。21日付工商時報が伝えた。

 金管会銀行局の張国銘主任秘書は、「問題金融機関に対し、指導、監督管理、公的管理移行という(3段階の)対応を取ることになる」と説明した。

 金管会がまとめた「金融機構接管弁法」「金融機関監管弁法」草案によると、自己資本比率が2%以上6%未満となった金融機関には、180日間の監督管理措置が取られる。また、期間内に資本増強が図られない場合には、監督管理期限が延長される。金管会の指名で監督管理に当たる「監管人」は、金融機関の董事会に参加し、業務改善方針の指導や財務体質の改善に直接関与する。

 金管会の統計によると、昨年末時点で自己資本比率が辛うじて8%を上回っている銀行としては、板信商業銀行(8.27%)、日盛国際商業銀行(8.69%)、聯邦商業銀行(8.73%)、陽信商業銀行(8.81%)などがある。