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クレジットカードのリボ金利、算定方式を変更


ニュース 金融 作成日:2010年7月23日_記事番号:T00024185

クレジットカードのリボ金利、算定方式を変更

 
 行政院金融監督管理委員会(金管会)は22日、クレジットカードのリボルビング金利算定方式を変更することなどを柱とする定型化契約見直し案を発表した。同案は既に行政院消費者保護委員会の審査を通過しており、10月27日から実施される。23日付工商時報が伝えた。

 新規定では、リボルビング払いの利息が未払い残高に基づき計算する方式に変更される。また、リボルビング金利が変更された場合、変更前のカード利用分には旧金利を継続適用することが明文化された。これら2項目の変更点は、銀行のシステム変更を必要とするため、9カ月の移行期間が設けられ、正式実施は来年4月となる。

 このほか、海外でクレジットカードを使用した際の手数料は、これまで購入代金の2%を超えるケースがあったが、新規定ではクレジットカードの国際決済機関に支払う手数料(1%)のほか、各金融機関が適用できる手数料の上限を0.5%とし、合計で1.5%が上限となる。