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産業創新条例の研究開発投資、控除範囲を大幅縮小へ


ニュース その他分野 作成日:2010年8月3日_記事番号:T00024389

産業創新条例の研究開発投資、控除範囲を大幅縮小へ

 
 財政部と経済部は、産業創新条例の付属規則による投資控除の認定範囲から研究開発(R&D)用の機械設備、建築物の建設費を除外する方向で検討している。この結果、控除範囲は研究開発要員の人件費、消耗性機材、原材料に限られる見通しとなった。3日付工商時報が伝えた。

 産業創新条例の前身である産業高度化促進条例の時代には、いずれも投資控除が認められていた。

 政府関係者は「営利事業所得税(法人税)の税率を17%に引き下げたことで、企業の節税効果は既にかなり高い上、財政部が租税減免額を年間100億台湾元(約273億円)以内に抑える立場を堅持しており、投資控除の項目を限定した」と説明した。

 会計士は「高価な設備を導入している少数のハイテク企業に影響が大きい措置だ」と指摘した。

 また、産業創新条例は「高度のイノベーション」を伴う研究開発を重点支援する方針を盛り込んでおり、研究開発が重大な成果を挙げることを条件としている。これについて財政部は「定義があいまいだ」とし、経済部に定義の具体化を求めているという。