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三角貿易などの虚偽申告、罰金を免除


ニュース その他分野 作成日:2010年8月11日_記事番号:T00024562

三角貿易などの虚偽申告、罰金を免除

 
 財政部関税司は10日、台湾で商品を加工後に第三地に輸出する三角貿易の貨物、および台湾の輸入業者の受け取り拒否により輸出元へ返送される貨物について、貨物が輸入時の申告内容と食い違っている場合に適用される罰金を免除することを明らかにした。16日付の行政院公報(官報)で公示し、実施される。11日付工商時報が伝えた。

 三角貿易と返送貨物は、輸入書類と輸出書類が同時に提出されるケースが多いが、一部は保税地域外の倉庫に保管されるため、輸入申告の対象となっている。

 免除されるのは、関税、貨物税、たばこ酒税、営業税の虚偽申告にかかわる罰金。罰金額は関税で貨物価格の2倍、営業税、貨物税、たばこ酒税で同3倍に達する。ただ、これまでは経済部が事後発行する輸入許可証を提出することで罰金が免除されてきた。

 しかし、これら貨物は実質的には輸入されないため、経済部国際貿易局は最近、「管理する必要はない」として、輸入許可証の発行に応じず、業者が罰金免除を受けられないケースが出てきた。

 このため、関税司はこれまでの罰則基準はバランスを欠く上、台湾を経由する三角貿易にも支障を来しかねないとして、罰則の撤廃を決めた。