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住宅の定型契約書に履行保証条項、来年5月から


ニュース 建設 作成日:2010年8月17日_記事番号:T00024689

住宅の定型契約書に履行保証条項、来年5月から

 
 住宅を予約販売した不動産開発業者が倒産し、消費者が被害を受けることを防ぐため、内政部は16日、住宅売買時の定型契約書に履行保証条項の明記を来年5月から義務付ける方針を示した。違反した場合には、消費者保護法に基づき、最高で罰金150万台湾元(約400万円)の罰則が適用される。17日付工商時報が伝えた。

 内政部地政司によると、これまで住宅の引き渡し前に業者が倒産し、消費者が支払い済みの代金について、賠償を受けられないケースが頻発していた。このため、内政部と行政院消費者保護委員会(消保会)は、消費者保護法17条に基づき、住宅売買時の定型契約書の記載義務事項に履行保証条項を含めることを決めた。

 履行保証方法は、▽代金返還▽業者側による工事代金信託▽同業者による連帯担保▽公会(業界団体)による連帯保証──という4つの方法から選択できる。