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「SEIKO」ブランド訴訟、セイコーが勝訴


ニュース その他製造 作成日:2010年8月26日_記事番号:T00024897

「SEIKO」ブランド訴訟、セイコーが勝訴

 
 時計大手のセイコーホールディングスがこのほど、スクリーン印刷用インキのセイコーアドバンス(東京都豊島区、中国語名・精工油墨)が台湾で商品に「SEIKO」というブランドを使用しているのは商標権侵害に当たると訴えた裁判で、智慧財産法院は25日までに、原告勝訴の判決を言い渡した。26日付自由時報が伝えた。

 同法院は「セイコーの時計の商標は台湾の多くの消費者に広く認知されている。もしセイコーアドバンスの商標登録を認めれば、一般消費者が両社には関連があると誤解する恐れがある」などとして、原告セイコーの訴えを全面的に認めた。敗訴したセイコーアドバンスは上訴手続きを取った。

 判決によると、セイコーアドバンスは2007年に台湾で「SEIKO」ブランドの商標登録を行った。これに対し、セイコー側が異議を申し立て、商標登録が取り消された。その後両社の争いは裁判に持ち込まれ、セイコーアドバンス側は前身の「正興塗料」の日本語音を表記しただけである上、両社の商品は完全に異なり、混乱の恐れはないなどと主張していた。