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対中アーリーハーベスト、セーフガード措置導入


ニュース その他分野 作成日:2010年9月7日_記事番号:T00025121

対中アーリーハーベスト、セーフガード措置導入

 
 中台の海峡両岸経済協力枠組み協議(ECFA)が9月中旬にも発効する見通しとなる中、経済部はこのほど、アーリーハーベスト(関税の早期引き下げ)の対象となる中国製品267品目について、関税引き下げ後のダンピング販売で台湾企業が著しい被害を受けた場合、ゼロ関税措置を一時的に中断できるとする緊急輸入制限(セーフガード)措置を「貨品進口救済案件処理弁法」(貨物輸入救済案件処理方法)に盛り込むことを決めた。7日付中国時報が決めた。

 今回盛り込まれた新規定は、世界貿易機関(WTO)のルールに基づくセーフガード措置と並行して導入される。ゼロ関税措置の一時中断は最長1年間までとなる。

 経済部の梁国新政務次長(次官)は「台湾の中小企業が中国からの輸入商品で衝撃を受け、売れ残りが生じた場合、経済部に申し立てが可能だ。もし、事実関係が認められれば、中国製品の輸入関税を最長1年にわたり元の水準に戻し、台湾の中小企業に経営転換の余裕を与える」と説明した。