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研究開発費の投資控除、今年1月に遡及実施


ニュース その他分野 作成日:2010年10月1日_記事番号:T00025623

研究開発費の投資控除、今年1月に遡及実施

 
 行政院は9月30日、産業創新条例の付属規則による投資控除方法について、財政部、経済部と協議を行い、合意に達した。研究開発(R&D)用の専門技術、特殊ソフトウエア、データベース構築を対象に含めるほか、内外の企業による共同開発は、台湾での支出部分が控除対象となる。1日付経済日報が伝えた。

 投資控除は今年1月1日にさかのぼって実施され、実際には来年5月の申告から適用される。税額控除の上限は年間研究開発支出の15%、納税総額の30%となる。杜紫軍・経済部工業局長は「財政部と文言の確認を行い、10月中に正式に公告、実施する」と述べた。

 投資控除方法をめぐっては、控除認定が困難だとの理由で、財政部が専門技術、特殊ソフトウエア、データベース構築を対象に含めることなどに難色を示し、尹啓銘政務委員が官庁間の調整を進めた。