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未成年の債務相続問題で民法見直しへ


ニュース その他分野 作成日:2007年9月11日_記事番号:T00002573

未成年の債務相続問題で民法見直しへ

 
 嘉義市に住む生後3カ月の男児が、債務相続の放棄を申し立てなかったため、民法の規定に基づき、すでに死去した母方の祖父の債務を相続していたことが聯合報の報道で分かった。これについて、法務部は10日、民法の一部規定は時宜に適わないとして、法律上の債務相続者が未成年または相続順位2位以下の場合、故人の債務の相続を免除する方向で見直しを進める方針を示した。

 聯合報によれば、男児は出生2カ月前に胎児の状態で祖父の債務を相続。両親は裁判所に債務相続の放棄を求めたが、民法で定められた「死亡から2カ月以内」に申し立てを行わなかったとして却下された。

 民法の規定によれば、故人の債権債務は死亡から2カ月以内に継承者が裁判所に相続放棄または限定相続承認の意思表示をしなければならない。法定期間を過ぎれば、債務は相続されたものとみなされる。

 しかし、多くの未成年者がこの期限を逃し、意思に反して膨大な債務を背負い込むケースが頻発しているという。このため、申し立ての期限も3カ月以内に延長する方向で検討していく。