ワイズコンサルティング・グループ

HOME サービス紹介 コラム グループ概要 採用情報 お問い合わせ 日本人にPR

コンサルティング リサーチ セミナー 経済ニュース 労務顧問 IT 飲食店情報

自社株現物支給、自己保有株は費用計上対象外


ニュース その他分野 作成日:2007年9月12日_記事番号:T00002599

自社株現物支給、自己保有株は費用計上対象外

 
 財政部はこのほど、企業が従業員に自社株を現物支給する場合の税務処理原則をまとめた。

 12日付経済日報によると、会計基準の変更で、従業員に自社株を現物支給する場合、来年1月から費用計上が義務付けられるが、企業が利益の一部を増資による新株発行に回し、従業員に自社株を現物支給するケースのみを費用計上の対象とすることが明確化された。

 一方、企業がすでに保有している自己株式を従業員に配分する場合は、税法上は自己保有株を売却する証券取引所得と見なされるため、費用計上の対象には含まれないことになった。