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賃金未払い、労使仲裁の対象に【表】


ニュース その他分野 作成日:2010年10月20日_記事番号:T00026003

賃金未払い、労使仲裁の対象に【表】

 
 行政院労工委員会(労委会)は19日、労資(労使)争議仲裁弁法草案で、仲裁手続きの対象範囲を雇用主による賃金未払いなどにも拡大する方針を明らかにした。来年5月1日の労働三法施行に合わせて実施される。20日付経済日報が伝えた。
 
T000260031

 
 草案では、これまでの調整事項(賃上げ、労働時間など)に加え、権利事項(賃金未払いなど)も仲裁手続きの対象となる。労使双方が同意すれば、個人と雇用主による争議案件は、調停手続きを省略し、直接仲裁手続きに入ることが認められる。

 権利事項はこれまで仲裁制度がなく、調停が不成立となった場合、訴訟手続を踏むしかなく、個人には負担が大きかった。

 草案はまた、仲裁に単独で当たる独任仲裁人(単独仲裁人)の制度を新たに導入するとした。裁判官、検事、仲裁人経験者などから県、市政府が任命者の名簿を作成する。