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外国人単純労働者の就労年限、12年間に延長へ


ニュース その他分野 作成日:2010年11月1日_記事番号:T00026239

外国人単純労働者の就労年限、12年間に延長へ

 
 行政院労工委員会(労委会)はこのほど、外国人単純労働者の就労年限を現在の9年間から12年間に延長する方向で、法改正を進めることを明らかにした。将来的には就労年限を撤廃することも視野に入れる。31日付工商電子報が伝えた。

 今回の措置は、就労年限が切れた外国人労働者が不法滞在を続けることを防ぐのが狙いだ。建設現場での事故発生時に、不法滞在の発覚を恐れる外国人労働者が集団で姿を消したことが法改正のきっかけとなった。立法院での審議が順調に進めば、2012年にも実施される見通しだ。

 労委会はまた、外国人労働者に3年ごとの帰国を義務付ける規定を同時に撤廃し、旅費や契約更新に伴う仲介費用の負担を軽減する考えも示した。

 労委会職業訓練局の蔡孟良・外労管理組長は「就労年限の延長で外国人労働者の就労の安定度が高まるほか、逃亡を考える労働者も減る」と指摘した。