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財団法人法を閣議了承、財務の透明性確保


ニュース その他分野 作成日:2007年9月13日_記事番号:T00002626

財団法人法を閣議了承、財務の透明性確保

 
 財団法人の財務透明性確保などを目的とする「財団法人法」の草案が12日、行政院会議(閣議)で了承された。同法は財団法人に対する監督体制を明文化したもので、毎年事業報告書や決算報告の提出を義務付けることが柱。中央社電などが伝えた。

 法務部法律事務司の張清雲司長は「財団法人については民法にいくつかの関連条文があるだけで、長年不足が指摘されてきた」と立法趣旨を説明した。

 同法によると、財団法人は公設財団法人と民間財団法人に分類される。政府や公営事業、他の公設財団法人からの寄付が資産の50%を超える場合を公設財団法人、民間からの寄付が資産の50%を超える場合を民間財団法人と規定した。

 財団法人毎年1月31日までに年間事業計画を、5月31日までに前年の事業報告と決算をそれぞれ取りまとめ、理事会の承認を経た上で、監督機関に提出することが義務付けられる。

 同法ではまた、財団法人は寄付を受けた財産から生じた利息などの所得を利益として分配することが禁止されているほか、設立登記が完了するまで、財団法人名義による募金活動を行ってはならないことなどが規定されている。

 同法の制定に伴い、政治家をバックとする財団法人も財務の透明が求められることになる。

 特定政治家がかかわる財団法人としては、陳水扁総統の福爾摩沙(フォルモサ)基金会、呂秀蓮副総統の国家展望文教基金会、民進党の総統候補、謝長廷氏の新文化基金会、国民党の総統候補、馬英九氏の新台湾人基金会などがある。