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研究開発支出の投資控除、予備審査を導入


ニュース その他分野 作成日:2010年11月11日_記事番号:T00026475

研究開発支出の投資控除、予備審査を導入

 
 財政部と経済部は10日、企業の研究開発(R&D)支出の投資控除に関する規定「公司研発支出投資抵減弁法」を発表し、経済部が来年2月初めから6月末まで、控除を受けられるかどうかの予備審査サービスを提供することを明らかにした。11日付経済日報が伝えた。

 今回発表された規定は、技術革新を奨励する産業創新条例の付属規則で、今年1月にさかのぼり実施される。

 規定によると、企業は製造業、サービス業の区別を問わず、「高度創新行為」(高度な
イノベーション行為)について、今年から研究開発支出の15%を営利事業所得税の税額から控除することを申請できる。ただ、控除額は納税額の30%を超えてはならない。

 高度創新行為とは、新製品や新デザイン、新サービスを開発、設計したり、新素材、新部品を開発するための研究開発活動を指す。また、研究開発支出に計上できるのは、正社員待遇の研究開発担当者の賃金、研究開発用の原材料、消耗性器材、サンプル、特許、専用技術、著作権、専門データベース、ソフトウエア、システムなどに関する費用。旧産業高度化促進条例で研究開発支出として計上可能だった機械設備、建物の減価償却費は対象から除外された。