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地質ぜい弱区域の開発、審査通過を義務付け


ニュース 建設 作成日:2010年11月17日_記事番号:T00026594

地質ぜい弱区域の開発、審査通過を義務付け

 
 立法院は16日、地質法改正案を可決し、全土規模の地質調査で地質構造がぜい弱な「地質敏感区」を指定し、指定区域を5年ごとに見直すことが決まった。地質敏感区に指定された区域内での開発行為には、今後審査通過が義務付けられる。17日付工商時報が伝えた。

 審査の結果、開発行為が禁じられた場合には、公的な補償措置が取られる。詳細は法案成立から半年以内に決定する。

 立法院はまた、経済部中央地質研究所に対し、政府が推進している主要建設プロジェクトの用地や既存の公共施設が地質敏感区に位置していないかどうかを3カ月以内に公表するよう求める付帯決議を行った。関係官庁は、結果を受け、補強措置を講じる。

 地質法改正案は経済部が1996年に提出し、2004年にいったん立法院で可決されたが、立法委員からの再審議提案があった後、審議がストップしていた。しかし、今年4月にフォルモサ高速公路(国道3号)で大規模な山崩れ事故が起きたのを契機に改正案の早期通過を求める声が再び強まっていた。