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金管会、デリバティブ取引で新規定


ニュース 金融 作成日:2007年9月14日_記事番号:T00002660

金管会、デリバティブ取引で新規定

 
行政院禁輸監督管理委員会(金管会)は13日、銀行が台湾株のデリバティブ金融商品を取り扱う際、当該銀行とその関連会社の役員や、出資比率10%以上の大株主など利害関係者との取引を行ってはならないとする新規定を設けることを決めた。14日付工商時報が伝えた。

 金管会は規定に違反した銀行に対し、一部業務の停止や役員解任などの罰則を適用する。新規定は金融持ち株会社の中国信託金融控股が昨年、兆豊金控の株式を取得する際に、利害関係者を通じた不透明なデリバティブ取引を利用して、株式取得コストを引き下げようとした行為が問題化し、新たに設けられた経緯があるため、「中信金条項」とも呼ばれている。